ようこそ  青色申告会へ

BLUE RETURN

島田税務署管内青色申告会とは

青色申告をおこなう小規模事業者で組織された納税者団体です。
税知識の普及、帳簿の記帳から決算書、申告書のサポートをし、青色申告制度の普及と正しい申告・納税を推進しております。
日常の帳簿記帳のサポートから、決算書、申告をわかりやすくご案内いたします。

青色申告制度とは

「青色申告」は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。
青色申告の方は原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易な帳簿(①現金出納帳②売掛帳③買掛帳④経費帳⑤固定資産台帳)で記帳してもよいことになっています。

青色申告の特典

青色申告を行うには

青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業された方は、開業の日から2ヶ月以内)に、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。

記帳・帳簿等の保存制度

個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。

記帳する内容

収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売り上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿・書類の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を下表のとおり保存する必要があります。
保存が必要なもの 保存期間
帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年
書類 決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年
現金預金取引等関係書類 領収書、小切手控、預金通帳、借用証など 7年
その他の書類 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) 5年