不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記をいいます。)により記帳している方については、一定の要件の下で最高65万円を差し引くことができます。また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。※現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合は、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができません。(最高10万円の青色申告特別控除の適用は可能です。)
青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、届出書に記載した範囲内で支給した給与の額のうち、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当な金額として認められるものを必要経費に算入することができます。※この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収書、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 | |
その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |